「小遣い稼ぎ型」や「副ビジネス型」で紹介する副業を行う場合には特に事業形態を考慮する必要はありませんが、「起業ビジネス型」を行う場合には考慮する必要も出てきます。つまり個人事業として届け出を行うかどうかです。
まず最初の段階では何の届け出もしないで始めてみるべきだと思います。
何かの販売を行う場合でも基本的には特に届け出る義務は無いからです。(ただし薬品や酒類等のように一部販売許可のいるものもあります。)
個人事業として届け出を行うと売上げがなくても毎年確定申告を行わなければならず、申告方法も複雑化します。
もし軌道に乗れば個人事業としての開業届をしてみてもよいと思います
具体的には税務署にある所定の「個人事業開廃業等届出書」を税務署に提出します。これが認められると税法上、個人事業となり個人事業主として認められます。
個人事業として申請を行うと、屋号を付けることができます。屋号とは社名を指すものです。
個人事業となるメリットとしては
1.商品を販売する場合、顧客に安心感を与えることができる。
2.個人名ではなく屋号で取引を行うことができるようになる。
3.仕入れ等の業者との取引がやりやすくなる。
などがあげられます。
特に1の顧客に与える安心感は大きいと言えます。自分が何かを購入するとしても個人の名前の人から買うよりも何かお店の名前があるのほうが買いやすいと思います。
|
|