古着や古本などの中古品の販売を行うには
古物商の許可を得る必要があります。
ここでいう古物とは中古品以外だけではなく新品のものでもその使用のために取引されたものも含まれます。
そして古物は古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 |
(2)衣類 |
(3)時計・宝飾 |
(4)自動車 |
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 |
(6)自転車類 |
(7)写真機類 |
(8)事務機器類 |
(9)機械工具類 |
(10)道具類 |
(11)皮革・ゴム製品類 |
(12)書籍 |
(13)金券類 |
そもそもなぜこのような許可が必要かというと中古品を扱う商売は盗品等が混入する恐れがあるためです。
古物商の許可申請は公安委員会の管轄になります。具体的には所在地を管轄する警察署の防犯係に必要書類を提出し許可を受けなければなりません。
個人の場合の提出書類としては次のものが必要です。
・申請書
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
・誓約書
・略歴書
この申請を行うのに19,000円の手数料が必要です。
これらの書類を所管の警察署に提出すれば問題なければ1ヶ月程度で許可がおります。